相続税は0円、でも申告は必要?

相続税が0円となるには、実は次の2つのケースがあります。

 

ケース1:相続税申告は不要、よって相続税がゼロ

ケース2:相続税の申告は必要だが、相続税はゼロ

 

いずれも納める相続税は、結果的にゼロになるのですが、一方は申告そのものが不要、片方は申告をして初めて相続税がゼロになります。その違いは、何でしょう?その要因には相続税の課税の仕組みがあります。

相続税には遺産総額から差引される「基礎控除額」という控除があります。

基礎控除額は次の式で算出します。

 

3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

 

例えば、相続人が奥様と子供2人で、ご主人が亡くなった場合の基礎控除額は

3000万円+600万円×3人=4800万円

この基礎控除額は、申告書を提出しなくても、すべての相続税に無条件に適用されます。したがって、亡くなったご主人の遺産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。これが、ケース1の場合です。

 

次にケース2は、相続税の「特例」を利用することにより、結果的に相続税がゼロになる場合です。

相続税の特例には、次のような制度があります。

1. 配偶者の税額軽減

2. 小規模宅地等の特例

3. 農地等の納税猶予制度の特例

4. 非上場株式等の納税猶予制度の特例

これらの特例を適用するには、申告書の提出が必須条件です。したがって、申告書を提出しなかった場合、申告していれば相続税がゼロになっていたものが、申告しなかったことにより相続税が発生し、いわゆる「申告漏れ」状態になってしまいます。

 

特例の「1.配偶者の税額軽減」とは、配偶者が法定相続分または1億6,000万円まで相続しても無税という特例です。極端に言えば、ご主人の遺産が1億6,000万円以下で、その遺産をすべて奥様が相続した場合、相続税はゼロとなります。ただし、二次相続のとき(ご主人の次に奥様が亡くなったとき)には、ご主人から引き継いだ財産がすべて奥様の遺産となり、しかも二次相続では「配偶者の税額軽減」の特例がないため、子供たちの負担する相続税が高額になる可能性があることに注意が必要です。ご夫婦の相続は、一方が亡くなってから次の相続までの期間が短いため、一次相続と二次相続をトータルで考えて遺産分割を行うことが非常に重要になります。

 

また、「特例2.小規模宅地等の特例」は、土地の評価を50%~80%減額する特例で、遺産額を圧縮するには非常に有効ですが、この特例も、相続税の申告書提出が必須条件です。適用するには、土地の利用条件や承継者によって少々複雑な要件がありますので、我が家の土地に、この小規模宅地等の特例が適用可能か、事前に確認しておけば、いざという時に安心でしょう。

 

もう一つ、申告不要になって相続税が0円となる方法があります。それは、生命保険への加入です。生命保険の非課税限度額を利用することにより、場合によっては遺産総額が基礎控除額以下に抑制されて申告が不要になる可能性があります。相続対策にかけられる時間が短く、死亡保険に未加入の方は、こういう方法があるんだということも頭の片隅にとめておかれると良いと思います。