創業者に有利な特典満載!~特定創業支援事業をご存知ですか?

 

創業者のみなさんには、さまざまな特典がある「特定創業支援事業」

創業を決心したら、ぜひ早い時期にこの制度の支援を受けられることをお勧めします。

特定創業支援事業とは?

国は、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、市区町村が民間事業者と連携し、創業支援を行っていく取り組みに対して、補助金等を拠出し応援しています。

認定を受けた市区町村は、特定創業支援事業を通して、さまざまな支援を行っています。

 

静岡市は、SOHOしずおか・静岡商工会議所・静岡信用金庫と連携して、平成26年~平成31年にかけて、創業支援対象者に対して、相談窓口・セミナー・インキュベーション事業等による支援を実施しています。

 

これらの支援のうち、

  1. 静岡商工会議所が行う「創業ステップアップ講座」
  2. 静岡信用金庫が行う「しずしん創業スクール」

を受講した創業者は、次のような支援が受けられます。

 

特定創業支援事業を受講すると受けられる支援

-01 会社設立時の登録免許税が軽減されます

  • 株式会社・合同会社・・・登録免許税が資本金の0.7%⇒0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)
  • 合名会社・合資会社・・・登録免許税1件6万円⇒3万円に軽減

-02 創業関連保証が優遇されます

  • 無担保・無保証人の創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
  • 事業開始6か月前(通常1~2か月前)から支援を受けることが可能になります。

-03 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件が優遇されます。

  • 自己資金要件について、創業資金総額の1/10以上に緩和されます。

-04 静岡市の創業支援資金について融資額が拡充されます

  • 融資額500万⇒1,000万円に拡充
  • 保証料の補助率25%⇒75%に拡充

特定創業支援事業の支援を受けた方には、証明書が発行されます。この証明書を添付することによって、各種特典が受けられます。

 

証明書の交付を受けるには?

 交付対象者

   特定創業支援事業の支援を受けた下記ア又はイに該当する者

              ア. 創業を行おうとする者

                      事業を営んでいない個人

              イ. 創業5年未満の者

                      事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

 交付基準

   全講座の80%以上(24時間以上)の受講実績があること

 注意事項

   【登録免許税の減免について】

   登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります

   静岡市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。

   【創業関連保証の特例について】

   信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。

   静岡市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

   【日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について】

   別途審査を受ける必要があります。

   創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。