Introduction サービス紹介
相続税の申告は、通常、お亡くなりになってから10カ月以内という短い期間内に完了しなければなりません。
申告手続きは、相続財産・債務の調査から財産価額の評価、遺産分割協議、相続税申告、納税まで、非常に煩雑かつ複雑です。
当事務所では、10年以上の相続実務経験に基づき、お客様に戸惑いを与えることなく、着実、効率的に業務を進めてまいります。
また、財産評価の中でも、特に土地の評価は、税理士によって得意、不得意の分かれる業務です。
当方は、これまで変形土地や広大地、小規模宅地等の特例の適用等、多くの土地を評価してまいりました。
この経験を基に、さらに不動産鑑定士、司法書士等の専門家と協力体制をとって、的確な評価を行ってまいります。
Process 相続税申告の流れ
1. 初回ご面談(初回面談は無料)
ご家族の構成、現状、財産のおおまかな内容などについてお話を伺います。相続に関する心配事、気になる点など、お気軽にご相談ください。お話の内容に基づき、今回の相続の方向性、納税資金の確保検討や今後必要な手続きなどについてアドバイス、ご説明いたします。 |
※個人事業を営まれていたなど確定申告が必要な方は、1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません(これを準確定申告といいます)。また、相続の放棄は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述しなければなりません。これらの期限に間に合うよう、早めのご相談をお勧めします。
2. ご契約 初回面談後、申告業務報酬のお見積書をご提示いたします。ご納得いただけましたら、ご契約、正式な業務開始となります。 |
3. ご契約後の打ち合わせ
[契約後1回目~] 今後のスケジュール表と相続税申告の必要資料リストをご案内いたします。必要書類の収集は、基本的にはお客様にお願いしておりますが、ご要望がございましたら、弊所が代行することも可能です。 [2回目以降~] お客様のご都合に合わせて、随時打ち合わせを行ってまいります。 (分からないこと、不安に思われることがありましたら、いつでもご相談ください) |
4. 資料のお預かり
申告に必要な書類は多岐にわたります。ご用意いただけた資料から順次お預かりして、評価・検討作業をスピーディーに行ってまいります。(資料のお預かりは郵送あるいは弊所がご自宅までご訪問いたします) |
5. 不明点・質問のやり取り
お預かりした資料を基に、弊所で財産評価の作業を進めてまいります。評価の過程で不明な点が発生したり、追加の書類が必要な場合には、その都度ご連絡いたします。質問のやり取りは、基本的にはメール・電話にて行い、お客様になるべくご負担をかけないように進めてまいります。 ※土地評価に当たっては現地調査が必要です。その際にはご同行をお願いする場合がございます。 |
6. 仮相続税申告案のご提示
財産評価の概算がまとまりましたら、相続税シミュレーションを作成し、遺産分割協議の土台案としてご提示いたします。相続税は財産の取得者によって適用される特例などが異なり、最終的な納税額の多寡に影響します。基本的な相続税の仕組みから、ご家族の今後の生活、二次相続(配偶者様の相続)が発生した場合など、分割に際して考慮すべき点を丁寧にご説明いたします。この案を基に、ご家族間で分割のご協議をしていただきます。 |
7. 遺産分割協議の確定、相続税申告書作成
ご家族の話合いがまとまりましたら、その結果を基に申告書を作成いたします。最終的な納税額の確認、説明をいたします。 |
8. 遺産分割協議書・相続税申告書に押印
相続人全員の押印をお願いします。 (遠方にお住まいのご家族へは、郵送のやり取りで押印をいただくことも可能です) |
9. 相続税の納付
納付書をお渡ししますので金融機関にてご納付をお願いします。 |
10.相続税申告書の税務署提出
弊所より申告書を税務署へ提出いたします。 |
11.相続税申告書綴のお渡し
相続税申告書一式(お客様控え)をお渡しいたします。 |
業務完了です
※遺産分割協議が整ったあとは、各種資産の名義変更が必要です。預貯金などの名義変更手続きについては、ご依頼いただければ別途報酬にてお引き受けいたします。なお、不動産の相続登記は信頼できる司法書士をご紹介いたします。その際の紹介料はいただきません。